藤沢市議会 2019-12-02 令和 元年12月 定例会−12月02日-01号
今回、この議案を提出いたしましたのは、令和元年5月24日に農地の集積・集約化の促進を目的とした農地法の一部改正が行われ、本条例において引用している農地転用の制限及び農地または採草放牧地の転用のための権利移動の制限に関する各条文に繰り下げが行われたことから、一部改正を行うものです。 それでは、条例の改正内容につきまして御説明申し上げます。
今回、この議案を提出いたしましたのは、令和元年5月24日に農地の集積・集約化の促進を目的とした農地法の一部改正が行われ、本条例において引用している農地転用の制限及び農地または採草放牧地の転用のための権利移動の制限に関する各条文に繰り下げが行われたことから、一部改正を行うものです。 それでは、条例の改正内容につきまして御説明申し上げます。
の敷地に供するため、その区域(地方公共団体の組合にあっては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合」ということで、さっき言った第25条第1号から第3号までに掲げる施設というのが先ほど言った学校とか福祉施設ということでございますので、ここを除いたものは可能ですよという解釈になるというふうに認識しています。
第5条には、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限があり、農地を農地以外のものにするためには、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。本市の農業生産力の増進と反する農地転用の状況はどのようか、お伺いいたします。 以上、よろしくお願い申し上げます。
農地法の改正において、農地の減少を抑えるために農地転用の制限及び農地または採草放牧地の転用のための権利移動の制限に関する各条文につきまして、号の繰り下げが行われておりますので、これに合わせまして農地法の引用規定の整備を行うものでございます。 附則につきましては、この改正条例の施行日を公布の日とするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第11号の説明を終わらせていただきます。
また、農地法5条、これは「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」を定めたものなのですが、その中で「これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合」は「この限りでない」とあり、市の職員の説明では、国、県が行う公共事業に伴う開発行為は拒むことができないということでした。 そこで、何点か整理して伺います。
都市農業成長特区でございますが、本市の都市農業成長特区で規制緩和が認められたものは、一つは、特区法第23条の地方公共団体または農地保有合理化法人による農地または採草放牧地の特定法人への貸付事業で、具体的には株式会社やNPO法人等の法人が農業参入できるようになったことであります。
次の相続税納税猶予制度の特例対象農地の追加についてでありますが、現制度におきましては、相続税の納税猶予の特例対象農地といたしましては、みずからが20年間農業の用に供する農地、採草放牧地、準農地が対象になっているものでございます。